○串本町B&G海洋センター条例

平成17年4月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町B&G海洋センター(以下「プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町B&G海洋センター

位置 串本町サンゴ台1060番地42

(指定管理者による管理)

第3条 プールの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プールの利用の許可に関する業務

(2) プール及びプール内の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、プールの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がプールの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 プールの開館時間は、午前10時から午後9時(日曜日は、午前10時から午後5時30分)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 年末年始の休日は、町長の承認を得て決定する。

(利用の許可)

第8条 プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) プール及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) プールの管理上支障があると認められるとき。

(利用停止又は取消し)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、プールの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したプール又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、指定管理者にプールの利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)とし、この額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第16条 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成13年串本町条例第21号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例第3条の規定によりその管理に関する事務を委託しているプールについては、平成18年9月1日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月10日条例第40号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年12月20日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日より施行する。

(令和元年6月24日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

串本町B&G海洋センター利用料金

プール利用 入会金・会費

種別

入会金

月会費

年一括払い

個人会員

2,000円

4,496円

49,456円

家族会員2人

4,000円

6,992円

76,912円

家族会員3人

6,000円

10,488円

115,368円

家族会員4人

8,000円

13,984円

153,824円

家族会員

1人増えるごとに2,000円を追加

1人につき3,496円

月会費の11箇月分

プール利用料金

種別

利用料金

回数券(11枚つづり)

会員

無料

小学生未満

無料

会員の引率する小・中学生1人につき

96円

960円

会員以外の小・中学生1人につき

296円

2,960円

トレーニングルーム会員

496円

4,960円

会員以外の大人(高校生以上)

900円

9,000円

トレーニングルーム利用 入会金・会費

種別

入会金

月会費

年一括払い

トレーニングルーム会員

2,000円

3,000円

33,000円

トレーニングルーム利用料金

種別

利用料金

回数券(11枚つづり)

トレーニングルーム会員

無料

プール会員

400円

4,000円

会員以外

800円

8,000円

串本町B&G海洋センター条例

平成17年4月1日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)