○串本町文化センター条例

平成17年4月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町文化センター

位置 串本町串本2427番地

(開館期間等)

第3条 文化センターの開館期間は、1月4日から12月28日までとする。

2 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の許可)

第5条 文化センター及び付属施設並びに施設備品(以下「文化センター等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 施設又は付属施設若しくは施設備品をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認めたとき。

(利用停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により文化センター等の利用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡して、他人に利用させようとしたとき。

(4) 使用料を納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 文化センター等を利用する者(以下「利用者」という。)は、文化センター等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属施設若しくは施設備品を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 文化センターの使用料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 利用者は、利用の許可を受けたときに前項に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用しなかったとき。

(2) 利用開始前3日までに、利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建造物又は附属設備若しくは施設備品を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年串本町条例第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月17日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 施設使用料

名称

対象及び時間使用区分

9:00~12:00まで

12:00~17:00まで

17:00~22:00まで

大ホール(展示ホール・ホワイエ含む。)

教育委員会が営利目的ではないとみなす文化的な集会及び大会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

4,000円

6,000円

6,000円

町外

8,000円

12,000円

12,000円

入場料有料の場合

町内

8,000円

12,000円

12,000円

町外

16,000円

24,000円

24,000円

教育委員会が営利目的とみなす文化的な集会及び興行・大会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

16,000円

24,000円

24,000円

町外

32,000円

48,000円

48,000円

入場料有料の場合

町内

32,000円

48,000円

48,000円

町外

64,000円

96,000円

96,000円

・展示ホール

ホワイエのみ

・視聴覚室

・講座室

・調理室

・会議室A・B

教育委員会が営利目的ではないとみなすものに使用する場合

町内

2,000円

2,400円

2,400円

町外

4,000円

4,800円

4,800円

教育委員会が営利目的とみなすものに使用する場合

町内

8,000円

9,600円

9,600円

町外

16,000円

19,200円

19,200円

会議室C・D

教育委員会が営利目的ではないとみなすものに使用する場合

町内

1,000円

1,200円

1,200円

町外

2,000円

2,400円

2,400円

教育委員会が営利目的とみなすものに使用する場合

町内

4,000円

4,800円

4,800円

町外

8,000円

9,600円

9,600円

2 冷暖房使用料

名称

1時間当たり使用料

備考

大ホール

2,500円

 

展示ホール・ホワイエ

各 700円

 

実習室・調理室・視聴覚室

各 200円

 

講座室・会議室A・B

会議室C・D

各 100円

 

3 附属設備、施設備品使用料

摘要

名称

1回(1日)当たり使用料

備考

設備及び館内のみの使用に限る備品

大ホール音響操作卓

3,000円

 

大ホール照明操作卓

3,000円

 

大ホールピンスポット

1,500円

 

大ホールピアノ(ただし、特別な調律は行わない)

3,000円

 

AB会議室ピアノ(ただし、特別な調律は行わない)

1,000円

 

大ホールで2本を越えてマイクを使用する場合、ワイヤレス・有線ともマイク1本につき

200円

 

会議室で2本を越えてマイクを使用する場合、ワイヤレス・有線ともマイク1本につき

200円

 

大ホール反響板

500円

 

大ホール雛段(大・小共)1台につき

50円

 

大ホール横看板

100円

 

大ホール横看板(単色での催物標示印刷含)

1,500円

 

大ホール立吊紙幕(単色での標示印刷含)

1,500円

 

センター前立看板

100円

 

センター前立看板(単色での催物案内印刷含)

500円

 

会議室横看板

100円

 

会議室横看板(単色での催物標示印刷)

1,000円

 

催物式次第(単色での標示印刷)

500円

 

催物受付等印刷(一色標示印刷)A4・A3サイズ共1枚

50円

 

調理室ガス(器具含む)使用料

500円

 

視聴覚室設備使用料

300円

 

館外持出し可の備品

ワイヤレスマイクシステム(マイク2本)

500円

 

ポータブルアンプ(ワイヤレスマイク2本)

500円

 

マイク1本につき

100円

 

プロジェクター

500円

 

大型スピーカー

500円

 

アンプ(コード含む)

500円

 

・音響設備、照明設備の操作については、別途専門家の雇用を指示する場合があります。

・この表に定めのない設備、備品の使用料については、類似の品物で請求する場合があります。

4 超過料金

利用時間を超えて利用する時は、1時間超過するごとに1時間当たりの使用料に20パーセント相当額を加えた額とし、30分以上は1時間とみなす。

串本町文化センター条例

平成17年4月1日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)