○串本町紀伊大島開発総合センター条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 大島地区における社会教育、文化の振興、生活改善、コミュニティ活動等の総合的な拠点施設として利用することを目的として、串本町紀伊大島開発総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀伊大島開発総合センター

(2) 位置 串本町大島8番地

(事業)

第3条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 生活改善、コミュニティ活動等の講習及び集会の開催に関すること。

(2) 文化的な各種講座及び展示会等の催しに関すること。

(3) 健康で文化的な各種の集会及び大会の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用停止又は取消し)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀伊大島開発総合センター設置条例(昭和60年串本町条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町紀伊大島開発総合センター条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)