○串本町立小中学校運動場開放要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育に支障のない範囲で町民に串本町立小中学校運動場(西向中学校の運動場は除く。以下「運動場」という。)の開放を行い、体育及びレクリエーションの振興を図ることを目的とする。
(開放区分)
第2条 運動場の開放は、体育及びレクリエーションとする。
(開放日時等)
第3条 開放の日時は、学校教育に支障のない範囲で当該学校長が定める。
(使用者)
第4条 運動場を使用できるものは、次のとおりとする。
(1) 串本町に在住し、在勤し、又は在学する者で、10人以上の団体を組織し、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録している団体
(2) 当該地域の社会教育関係団体等
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が特に認めた団体及び個人
(使用責任)
第5条 使用するときは、学校長及び教育委員会の指示に従い、次の責めを負う。
(1) 使用責任者は、使用者の指導及び育成に当たること。
(2) 施設の保全、特に火災予防及び盗難防止の措置を講ずること。
(3) 施設の清掃及び用具の整頓を行うこと。
(4) 危険な行為及び他人の迷惑になる行為に対し適切な指導及び監督をするとともに危険防止に努めること。
(使用団体の登録)
第6条 運動場を使用しようとする団体は、使用団体登録を教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該地域の社会教育関係団体及び学校長が特に認めた団体又は個人については、この限りでない。
2 開放に関する要綱及び教育委員会の定める事項並びに学校長の指示等に違反したときは、登録を取り消すことがある。
(使用の許可)
第7条 運動場を使用するときは、許可申請をしなければならない。ただし、登録団体が使用するときは、登録証を学校長に提示の上許可の申請をするものとする。
2 使用に当たっては、許可書を必ず携帯すること。
3 前2項に規定する書類は、別紙によるものとする。
(使用の不許可等)
第8条 次に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 許可条件に違反するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会及び学校長が必要と認めるとき。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、運動場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償等)
第10条 運動場使用中に発生した事故については、使用者がその責めを負う。
2 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会及び学校長の指示に従い損害の賠償をしなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、使用者の具体的な厳守事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。