○串本町立学校施設の使用に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲で一般町民に串本町立小学校及び中学校(以下「学校施設」という。)の開放を行い、社会教育及び社会体育の普及及び振興を図ることを目的とする。

(管理及び責任)

第2条 学校施設の使用に関しては、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、串本町立小中学校管理規則(平成17年串本町教育委員会規則第6号)の規定にかかわらず、開放時間中の管理については、その責めを負わない。

(開放の区分)

第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション

(2) 社会教育

(開放の日時等)

第4条 開放学校の使用できる日時、施設等は、当該学校長と協議の上、教育長が定める。

(使用者)

第5条 開放学校の施設を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション 串本町に在住し、在勤し、又は在学するもので、10人以上の団体を組織し、かつ、使用責任者が確認されるものであること。

(2) 社会教育 町内に在住するもので、社会教育活動に使用し、責任者を明確にしていること。

(登録)

第6条 開放学校の施設を使用しようとする個人又は団体(以下「団体等」という。)は、教育委員会に登録しなければならない。

(使用責任)

第7条 開放学校を使用するときは、教育委員会の指示に従い、次の責めを負う。

(1) 使用者の指導及び育成に当たること。

(2) 施設の保全、特に火災予防及び盗難防止の措置を講ずること。

(3) 施設の清掃及び用具の整頓を行い指導すること。

(4) 危険な行為又は他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導及び監督をするとともに危険防止に努めること。

(使用手続)

第8条 開放学校の施設を使用しようとする団体等の責任者は、希望日の1箇月前から前日までに所定の申込書によって教育委員会に申し込み、許可書の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する書類は、別紙によるものとする。

(使用料)

第9条 使用料は、1施設1回につき1,000円とする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止又は取消し)

第12条 開放学校と使用する団体等(以下「使用者」という。)が次に該当する場合は、使用の中止又は取消しを行う。

(1) 使用許可書の交付を受けていないとき。

(2) この規則に違反し、義務を履行しないとき。

(3) 申込書の目的及び使用の目的が著しく異なるとき。

(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(6) 管理上支障があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、学校施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償等)

第14条 開放学校の施設使用中に発生した事故については、使用者がその責めを負う。

2 使用者が故意又は過失によって学校の施設及び設備を損傷し、若しくは亡失したときは、教育委員会及び学校長の指示に従い損害の賠償をしなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年串本町教育委員会規則第2号)又は学校施設等使用条例(昭和32年古座町条例第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町立学校施設の使用に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年4月1日施行)