○串本町立公民館管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町立公民館条例(平成17年串本町条例第83号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の活用)
第2条 施設の活用は、次のとおりとする。
(1) 文化的な各種の講座及び展示会の開催に関すること。
(2) 文化的な各種の集会及び大会の開催に関すること。
(3) スポーツ、レクリエーション等の講習及び教室に関すること。
(4) 地域住民の集会その他公共的利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(利用許可の申請)
第3条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設」という)を利用する者は、使用日前7日までに公民館利用許可申請書(別記様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を得ないで施設内で物品を販売し、又は寄附若しくは金品の募集をしないこと。
(2) 承認を得ないで壁及び柱等に貼紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 承認を得ないで備品等の附属設備を持ち出さないこと。
(4) 施設の利用が終わったときは、戸締まり及び清掃をして係員の点検を受けること。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、公民館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町公民館規則(平成8年串本町規則第1号)又は古座町公民館の組織及び運営に関する規則(昭和52年古座町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。