○串本町立公民館条例
平成17年4月1日
条例第83号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館を設置する。
(名称)
第2条 公民館の名称は、次のとおりとする。
名称 |
串本町中央公民館(串本町文化センター) |
串本町串本支館 |
串本町潮岬支館 |
串本町出雲支館 |
串本町有田支館 |
串本町田並支館 |
串本町和深支館 |
串本町大島支館 |
串本町須江支館 |
串本町樫野支館 |
串本町赤瀬支館 |
串本町錦富支館 |
串本町橋杭支館 |
串本町古座支館 |
串本町西向支館 |
串本町田原支館 |
2 前項に規定する支館には、必要に応じて分館を置くことができる。
(長及び職員)
第3条 中央公民館、支館及び分館に館長及び必要な職員を置く。
2 中央公民館長、支館長及び分館長は非常勤とし、任期は、2年とする。
(主事及び運営協力委員)
第4条 各支館に主事及び運営協力委員を置く。
2 各支館に公民館主事1人及び運営協力委員5人を置き、その任期は、2年とする。
(手当及び費用弁償)
第5条 委員には、別に定めるところにより手当を支給するほか、費用弁償を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。