○串本町立公民館条例

平成17年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館を設置する。

(名称)

第2条 公民館の名称は、次のとおりとする。

名称

串本町中央公民館(串本町文化センター)

串本町串本支館

串本町潮岬支館

串本町出雲支館

串本町有田支館

串本町田並支館

串本町和深支館

串本町大島支館

串本町須江支館

串本町樫野支館

串本町赤瀬支館

串本町錦富支館

串本町橋杭支館

串本町古座支館

串本町西向支館

串本町田原支館

2 前項に規定する支館には、必要に応じて分館を置くことができる。

(長及び職員)

第3条 中央公民館、支館及び分館に館長及び必要な職員を置く。

2 中央公民館長、支館長及び分館長は非常勤とし、任期は、2年とする。

(主事及び運営協力委員)

第4条 各支館に主事及び運営協力委員を置く。

2 各支館に公民館主事1人及び運営協力委員5人を置き、その任期は、2年とする。

(手当及び費用弁償)

第5条 委員には、別に定めるところにより手当を支給するほか、費用弁償を行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町公民館条例(昭和31年串本町条例第29号)又は古座町公民館設置条例(昭和33年古座町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町立公民館条例

平成17年4月1日 条例第83号

(平成17年4月1日施行)