○串本町立小・中学校通学費補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、串本町立小・中学校に通学する児童生徒の保護者に対して、その通学に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「学区外就学」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により町内で通学区域外の小学校又は中学校に就学することをいう。
(支給要件)
第3条 通学費補助金の支給を受けることができる者は、町内に住所を有する児童生徒の保護者で、最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合において、片道の通学距離が、児童は2キロメートル以上、生徒は3キロメートル以上のものとする。
(1) 学区外就学を許可されている児童生徒。ただし、学区外就学及び区域外就学取扱要綱(平成25年串本町教育委員会告示第2号)別表の12の項に規定する許可できる理由に該当する場合を除く。
(2) スクールバスを利用している児童生徒又はスクールバス運行対象区域に居住している児童生徒。ただし、当該児童生徒の自宅から当該自宅に最も近いスクールバス停留所までの距離が前項に掲げる要件を満たしている者を除く。
(3) 他の法令等により通学費の補助等を受けている児童生徒
(支給の月数及び額)
第4条 支給の月数は、児童は年間11箇月、生徒は12箇月とし、支給の額については、自転車により通学する場合は月額700円を支給するものとする。
(支給の方法)
第5条 支給の方法は、自転車により通学する場合は、学期ごとに児童生徒の保護者に支給するものとする。
(申請の手続)
第6条 通学費補助金支給条件に該当する者が、支給を受けようとするときは、児童生徒通学費補助金交付申請書(別記様式)を串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請について保護者に代わって学期ごとに取りまとめの上、学校長が行うことができる。
(通学距離の認定)
第7条 通学距離の認定は、学校長が行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 虚偽その他不正の手段により、支給を受けた者があるときは、教育委員会は、当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月21日教育委員会告示第3号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。