○串本町学校施設等使用条例

平成17年4月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町立学校及び社会体育施設(以下「学校施設等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の決定)

第2条 学校施設の使用申請があるときは、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲においてその学校長の意見を聴き、これを決定する。

2 社会体育施設使用の申請があるときは、教育委員会が決定する。

(使用の条件)

第3条 教育委員会は、前条の使用承認については、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 学校施設等の使用料は、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めるときは、使用者の申出によりこれを減額し、免除し、又は後納させることができる。

(特別の設備)

第5条 使用者は、教育委員会の承認を得て特別の設備をすることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。

(2) 次条第3号により使用の承認を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(使用の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用条件を変え、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の承認の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、学校施設等の使用が終わったとき、使用を中止されたとき又は使用承認を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行する。

(損害賠償)

第9条 学校施設等の使用によりその建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校施設等使用条例(昭和32年古座町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設種別

1回当たり

町内小中学校体育館

953円

西向中学校夜間照明

1,905円

串本町学校施設等使用条例

平成17年4月1日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)