○串本町大学進学等奨学金貸与規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町大学進学等奨学金(以下「奨学金」という。)について貸与を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の貸与資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる学生(以下「奨学生」という。)は、その生計を維持する者(以下「扶養者」という。)が串本町に住所を有し、経済的理由により修学が困難と認められるもののうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 大学及び短期大学に在学する者

(2) 前号に相当すると町長が認める学校等に在籍する者

(奨学金の額等)

第3条 奨学金総額は、串本町の一般会計年度に計上された予算額を限度とし、月額は4万円とする。

2 奨学金の貸与の期間は、貸与されることになった月から当該大学、短期大学又は専門学校の最短の終業年限の終期までとする。

3 奨学金は、無利子で貸与とする。

4 奨学生には、入学奨励金として、大学、短期大学又は専門学校で10万円とする。

(奨学生出願の手続)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる必要書類を添付して提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(別記第1号様式)

(2) 卒業した高等学校の推薦書(以下「推薦書」という。)又は、高等学校卒業程度認定試験合格者にあっては奨学金を必要とする理由書

2 奨学生願書を受け取った学校の長が奨学生願書を教育委員会に推薦しようとするときは、第2条に規定する資格を審査の上、奨学生調書を作成して奨学生願書とともに提出するものとする。

(選考委員会の設置)

第5条 前条の選考を行うため串本町奨学生選考委員会(以下「奨学生選考委員会」という。)を置く。

2 奨学生選考委員会は、教育長、教育委員1人、学校関係者1人、学識経験を有する者1人及び町職員2人の計6人で構成するものとする。

3 前項の委員は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(選考の方法)

第5条の2 奨学生として適する者に係る選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。

(1) 推薦書を基に、学力及び資質を総合的に判定する方法により、奨学生に適しているかを評価する。

(2) 扶養者の収入に関する資料に基づき、その者の所得の年額を次の基準に照らして、人数別の所得基準額以下であること等を確認し、著しく修学に困難であるかを判定する。

 4人家族の世帯を基準とし、所得基準額を420万円とする。

 世帯の構成員が1人増えるごとに50万円を所得基準額に加算する。

 家庭状況その他特別の事情のある世帯については、奨学生選考委員会により修学に困難があるか否かの判定を行い、奨学生の有無を判断する。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、推薦を受けた者のうちから奨学生選考委員会の選考を経て教育委員会が決定し、その結果を奨学金貸与決定通知書(別記第2号様式)により本人に通知する。

(借用証書の提出)

第7条 前条の貸与の決定を受けた者は、貸与を受ける奨学金について奨学金借用証書(別記第3号様式)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を速やかに提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 奨学金の貸与を受ける者は、連帯保証人を2人立てなければならない。

2 連帯保証人のうち、1人は保護者又はこれに代わる者とし、他の1人は独立の生計を営む者であって、将来、奨学金返還の責任を負うことができるものでなければならない。

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して奨学金に係る債務を負担するものとする。

4 町長は、連帯保証人について特別の事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、奨学金を貸与することができるものとする。

5 奨学金の貸与を受けた者は、連帯保証人が欠けたとき又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(奨学金の貸与)

第9条 奨学金は、毎月本人に貸与する。

(奨学生の貸与の取消し)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、教育委員会は奨学生たることを取り消すものとする。

(1) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

(2) 学業の成績又は操行が不良となったとき。

(3) 休学し、又は死亡したとき。

(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

(貸与の停止)

第11条 奨学金の貸与を受けている者が休学又は停学の処分を受けたときは、その期間に係る奨学金の貸与を停止する。

(異動届出)

第12条 奨学生は、休学し、復学し、停学し、又は退学したときは、休学・復学・停学・退学届(別記第4号様式)により直ちに届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後20年以内にこの規則で定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

(1) 大学を卒業したとき。

(2) 第10条の規定により奨学金の貸与を取り消されたとき。

(返還の方法)

第14条 前条の規定により奨学金の返還をしなければならない者は、当該奨学金の貸与の取消しを受けた日又は貸与の期間が満了した日から起算して2箇月以内に奨学金返還計画書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の均等払方式によるものとする。ただし、繰り上げて返還することができる。

3 返還すべき奨学金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(奨学金返還債務の免除)

第15条 奨学金の貸与を受けた者が次に該当するときは、奨学金返還免除申請書(別記第6号様式)により奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は心身障害その他やむを得ない理由により、奨学金を返還することができなくなったと認められるとき。

(2) 奨学金の貸与を受けた者及び貸与時の属する世帯が、生活困難のため奨学金の返還が著しく困難であると認められるとき。

(奨学金返還債務の履行猶予)

第16条 奨学金の貸与を受けた者が次に該当するときは、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学等に在学するとき。

(2) 災害、盗難、傷病及びその他のやむを得ない理由により奨学金を返還することが困難になったと認められるとき。

(延滞金)

第17条 奨学金の貸与を受けた者が正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき金額に年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町大学進学奨学金貸与要綱(昭和63年串本町要綱第3号。以下「合併前の要綱」という。)により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返還中の者に係る奨学金及び返還等については、なお合併前の要綱の例による。

(平成20年6月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条、第8条第1項、同条第2項及び同条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に貸与を受けた奨学金について適用し、同日前に貸与を受けた奨学金については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年12月4日規則第28―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度奨学生の選考から適用する。

(令和2年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町大学進学等奨学金貸与規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成20年6月2日 教育委員会規則第2号
平成24年9月1日 規則第24号
平成26年9月17日 規則第15号
平成26年12月17日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第25号
平成29年9月29日 規則第42号
平成30年12月4日 規則第28号の1
令和2年3月11日 規則第3号