○串本町教育支援委員会規則
平成17年8月27日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、串本町教育支援委員会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 心身に障がいのある幼児、児童及び生徒の適正な就学に関する教育支援を行うため、串本町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第5条 委員には、特別の事情が生じた場合には、任期中であっても、これを解任することができる。
(役員)
第6条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。
(意見の聴取)
第9条 教育支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。