○串本町立小中学校通学区域に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立小中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表に定めるとおりとする。
2 所定の通学区域を越えて他の小中学校に通学することはできない。ただし、特別の理由があるものとして、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けた者は、この限りでない。
(違反事項)
第3条 通学区域外の小中学校に入学することを事実上の目的として住所を変更することは、この規則に違反するものとして処理するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月9日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
串本西小学校 | 串本町和深、田子、里川、田並、田並上、江田、有田、有田上、吐生 |
串本小学校 | 串本町串本(うち橋杭小学校通学区域を除く。)、くじの川字大乗郷、高富、二色 |
橋杭小学校 | 串本町串本のうち2,000番地の9から2,000番地の12まで、同2,000番地の15及び2,000番地の16、同2,003番地から2,076番地まで、同2,080番地から2,300番地まで、串本町くじの川(同字大乗郷を除く。)、サンゴ台 |
潮岬小学校 | 串本町潮岬、出雲482番地の2、同544番地2 |
出雲小学校 | 串本町出雲、潮岬667番地から669番地まで |
大島小学校 | 串本町大島、須江、樫野 |
田原小学校 | 串本町田原、佐部、上田原地区 |
古座小学校 | 串本町古座、中湊、上野山、津荷地区 |
西向小学校 | 串本町古田、西向、神野川、姫、伊串、姫川地区 |
串本西中学校 | 串本町和深、田子、里川、田並、田並上、江田、有田、有田上、吐生 |
串本中学校 | 串本町串本、くじの川、二色、高富、出雲、サンゴ台、潮岬667番地から669番地まで、大島、須江、樫野 |
潮岬中学校 | 串本町潮岬、出雲482番地の2、同544番地2 |
西向中学校 | 西向小学校の通学区域 |