○串本町立小中学校管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第8条)
第4章 教材及び教具の取扱い(第9条―第12条)
第5章 職員(第13条―第25条)
第6章 施設及び設備の管理等(第26条―第31条)
第7章 寄附受入れ(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 開校記念日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業日を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 校長は、運動会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。
3 前項に規定する場合のほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。
(1) 授業を行わない時間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程及び授業日時数)
第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により、校長が定める。
2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、当該年度終了後翌年4月末日までに、その実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第5条 削除
(学校行事の計画とその承認届出)
第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。
2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。
(出席停止)
第7条 児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれある場合又は児童生徒が性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めた場合の出席停止は、教育委員会が指示するところにより校長がその保護者にこれを行う。ただし、特に緊急を要する場合は、校長が専行し、その後速やかに教育委員会の指示を求めるものとする。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。
(事故等の報告)
第8条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等を満たときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、児童生徒に著しい非行又は善行のあった場合、校長はこれを教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材及び教具の取扱い
(教材の意義及び利用)
第9条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第10条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認等)
第11条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。
3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。
第12条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団会員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、副読本・練習帳使用届(別記第2号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はそれに類するもの
(2) 学習のために使用する各種の練習帳又は学習帳
第5章 職員
(校務分掌)
第13条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。
(職員会議)
第14条 学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第15条 学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により当該学校の設置者が委嘱する。
(業務量の管理)
第16条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(学級編成、学級担任及び学科担任)
第17条 校長は、学級編成について、県教育委員会に協議し、同意を得るべき学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、同意に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編成するものとする。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。
(教務主任等)
第18条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 特別支援学級主任は、学校長の監督を受け、2以上の学年で編成する特別支援学級の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主任等)
第19条 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。
第20条 学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員のうちから教育委員会が命ずる。
(主査)
第21条 学校には、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項を処理する。
(その他の主任等)
第22条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(校長及び職員の休暇)
第23条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては、3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(校長及び職員の出張)
第24条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては、3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(備付表簿)
第25条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革史
(2) 証書授与原簿
(3) 例規となるべき文書つづり
(4) 統計台帳
(5) 教育課程表
(6) 職員旅行命令簿及び復命書つづり
(7) 請願届書つづり
(8) 当直日誌
(9) 児童生徒賞罰録
(10) 報告文書
第6章 施設及び設備の管理等
(施設及び設備の管理)
第26条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理の下に、校長はその日常管理をつかさどり、教育上の効果を上げるよう、これらの整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。
(管理簿及び台帳)
第27条 校長は、施設の管理簿及び設備並びに備品台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。
第28条 校長は、学校の施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 廃棄手続については、備品廃棄承認申請書(別記第4号様式)による。
(施設等の利用)
第29条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3月以上にわたる長期の利用又は特別の事情ある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(防災計画)
第30条 校長は、毎年度初めに学校の防災計画を作成しなければならない。
2 防災の任務の分担は、校長が定める。
(日直及び宿直)
第31条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。
2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。
第7章 寄附受入れ
第32条 校長は、学校に対し、施設、備品その他金銭の寄附申出があった場合、教育委員会に報告しなければならない。
2 学校行事及び施設又は備品の充実を図る目的をもって寄附を募る場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。なお、事後において経理状況を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町立小中学校管理規則(昭和51年串本町教育委員会規則第1号)又は古座町立小中学校管理規則(昭和32年古座町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。