○串本町学校職員の職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例

平成17年4月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事する職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(専従休暇とその期間)

第2条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員に対しその申出により公務に支障のない限り、登録された団体又はその連合体(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第29条の規定による職員団体を含む。)の業務に専ら従事するために休暇を与えることができる。

第3条 専従休暇の期間は、1日を単位とし1年を超えない範囲内で定める。専従休暇の期間が満了したときは、教育委員会の決議を経てさらに専従休暇を与えることができる。

(専従休暇の効果)

第4条 専従休暇を与えられた職員は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

(専従休暇中の身分取扱い)

第5条 職員の専従休暇の期間中における身分取扱いについて、他の職員との間に差別的な取扱いを受けることはない。

(専従休暇の終了)

第6条 次に掲げる場合においては、専従休暇を終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が満了したとき。

(2) 専従休暇の期間前においてその職員が教育委員会の承認を得て職務に復帰したとき。

(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅したとき。

(専従休暇中の職員の分限)

第7条 職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。

(専従休暇の取消し)

第8条 教育委員会は、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、専従休暇を取り消すことができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町学校職員の職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例

平成17年4月1日 条例第76号

(平成17年4月1日施行)