○串本町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日 条例第75号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第75号