○串本町公立学校職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年4月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年4月1日 条例第74号
(平成17年4月1日施行)