○串本町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、小学校及び中学校の県費負担以外の校長、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び事務職員をいう。

(懲戒の手続)

第3条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 給与は、1箇月以上6箇月以下の範囲で給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の効果は、1箇月以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件に係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、教育委員会は、同一事件について適宜に懲戒の手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の串本町又は古座町に勤務していた学校職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった学校職員のうち、合併前の学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年串本町条例第11号)の規定により処分を受けた学校職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

串本町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第73号

(平成17年4月1日施行)