○串本町学校職員の分限に関する条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続、効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、小学校及び中学校の県費負担以外の校長、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び事務職員をいう。

(休職の事由)

第3条 学校職員が教員養成を目的とする学校に入学する場合においては、これを休職とすることができる。

(降給の事由)

第4条 学校職員の勤務実績のよくない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し、免職し、又は休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2人をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職期間は、在学期間満了後3箇月以内とする。

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中法令又は条例に別段の定めのある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第8条 第6条に規定する休職期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、教育委員会は、速やかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の串本町及び古座町に勤務する学校職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった学校職員のうち、学校職員の分限に関する条例(昭和31年串本町条例第10号)の規定により休職を命じられた学校職員は、この条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

串本町学校職員の分限に関する条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)