○串本町教育環境整備審議会設置規則
平成17年8月27日
教育委員会規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、串本町の教育環境の整備について審議し、その改善を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 串本町教育環境整備審議会(以下「審議会」という。)は串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学区制並びに学校統合その他教育環境整備等に関し必要な調査調整及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は委員12名以内で組織する。
2 委員は学識経験者をもって教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育課で処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営につき必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。