○串本町教育委員会教育長事務委任規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校その他の教育関係の長に対する共通委任)

第2条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第3条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項

(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

(2) 職員の有給休暇の届出受理及び承認(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上、職員の7日以上及び多数職員に一斉に休暇を与える場合を除く。)

(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令

(4) 職員の服務に関する諸届けの受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(5) 市町村立学校職員の通勤手当の確認及び決定に関すること。

(6) 市町村立学校職員の通勤手当の事後確認に関すること。

(7) 市町村立学校職員の単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

(8) 市町村立学校職員の単身赴任手当の事後確認に関すること。

(9) 市町村立学校職員の扶養手当の確認及び決定に関すること。

(10) 市町村立学校職員の扶養手当の事後確認に関すること。

(11) 市町村立学校職員の住居手当の確認及び決定に関すること。

(12) 市町村立学校職員の住居手当の事後確認に関すること。

(13) 事実証明及び謄本、抄本等の交付

(14) 保存文書その他資料の閲覧許可

(15) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

(16) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

(17) 軽易な褒賞

(18) 前各号に掲げるもののほか、所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第2(第3条関係)

学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項

第1 学校長

(1) 職員に対する勤務時間の割り振り

(2) 職員の身分証明書の交付

(3) 学校の施設及び設備の目的外利用の許可

(4) 児童生徒が感染症にかかり、若しくはその恐れのある場合又は児童生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し、出席停止を命ずること。

(5) 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校長の引き続き3日以上及び職員の引き続き5日以上の旅行に係るものを除く。)

第2 学校以外の教育機関の長

(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。

(2) 図書を貸し出すこと。

(3) 職員の旅行命令及びその復命の受理(その他の教育機関の長及び職員の引き続き3日以上の旅行に係るものを除く。)

串本町教育委員会教育長事務委任規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)