○串本町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、串本町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め、事務の分掌を明確にし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(教育次長の職務)

第2条 事務局に教育次長をおく。

2 教育次長は教育長を補佐し、所掌の事務を監督する。

(事務局の組織)

第3条 事務局に教育課を置く。

2 教育課の事務を分担処理するため、教育課にグループを置く。

(事務局の職)

第4条 教育課に次の職を置くことができる。

(1) 課長

(2) 副課長

(3) 公民館長

(4) 指導主事

(5) 社会教育主事

(6) 班長

(7) 主任

(8) 主査

(9) 主事

(10) 現金取扱員

(課長及び副課長の職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故あるときは、当該職務を代理し、及び課の事務を整理し、その事務を処理するため、担当の職員を指揮監督する。この場合において、副課長が2人以上あるときは、あらかじめ教育長が指名する副課長が当該職務を代理する。

(公民館長)

第6条 公民館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を処理する。

(指導主事の職務)

第7条 指導主事は次の事務をつかさどる。

(1) 児童生徒の就学に関すること。

(2) 学習効果の評価に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 教育に係る調整に関すること。

(5) 英語指導助手に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の指導に関すること。

(社会教育主事の職務)

第8条 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条及び第9条の3に規定する事務に従事する。

(班長等の職務)

第9条 次の各号に掲げる職の職務は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 班長 上司の命を受け、所属するグループに属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主任 上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

(3) 主査 上司の命を受け、事務又は技術で困難なものに従事する。

(4) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

(現金取扱員の職務)

第9条の2 現金取扱員は、上司の命を受け、会計事務に従事する。

(総務係)

第10条 総務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 串本町教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局、幼稚園等の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(8) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(9) 教育行政に関する相談に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 学校その他の教育機関の設置、管理及び統合、廃止に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないこと。

(学校教育係)

第11条 学校教育係は、次の事務をつかさどる。

(1) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(2) 教科用図書の採択に関すること。

(3) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。

(4) 学校給食に関すること。

(5) 備品の整備に関すること。

(6) 学校図書に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の指導に関すること。

(施設整備係)

第12条 施設整備係は、次の事務をつかさどる。

(1) 文化・教育施設の整備に関すること。

(2) 他の係に属しない教育財産の管理に関すること。

(社会教育係)

第13条 社会教育係は、次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育に関する施策立案、推進に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 青少年健全育成に関すること。

(5) 文化財保護に関すること。

(6) 公民館事業に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 社会体育に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月20日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月16日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の串本町教育委員会事務局の組織に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の串本町教育委員会事務局の組織に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年5月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和元年5月16日施行)