○串本町教育委員会会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月招集することを常例とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合又は委員の定数の3分の1以上の委員から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があった場合は、教育長が、これを招集しなければならない。
(会期)
第3条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもってこれを延長することができる。
(欠席遅参)
第4条 委員が欠席し、又は遅参しようとするときは、その旨を教育長に通告しなければならない。
(開閉)
第5条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。
(職員の出席)
第6条 教育長は、職員中必要と認めた者を会議に出席させることができる。
(退席)
第7条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することはできない。
(議席)
第8条 委員の議席については、教育長が指定する。
第9条 削除
(発言)
第10条 発言は、議題のほかにわたってはならない。また、中途において他の発言によって妨げられることはない。
(動議)
第11条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(表決)
第12条 表決は、出席中の委員に限り、かつ、出席中の委員は、表決に加わらないことができない。
2 表決には、条件を付けることはできない。
(採決)
第13条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(審議未了の場合)
第14条 審議未了の事案は、後会に継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもってこれと異なった取扱いをなすことができる。
(会議の進行順序)
第15条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の会議の議事録の承認
(3) 報告事項
(4) 付議事項
(5) 請願事項
(6) 諸報(当日の審議事項に関係ある事項は、順序を繰り上げて行うものとする。)
(7) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要類を報告する事項及び教育長が専決処理した事項又は委任を受けた事項について処理した事務で、特に必要と認めるものについて教育長が報告する事項とする。
3 付議事項とは、議決を要する事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で審議を要すると認められるものとする。
5 諸報とは、第2項に定めるものを除き、会議に報告することを適当とする事項とする。
(教育長の補助)
第16条 教育長は、会議におけるその職務について、第6条により出席した職員に補助させることができる。
(秘密会)
第17条 会議は教育長が必要と認めるとき、又は委員の発議があるときは、直ちに会議に諮り秘密会とすることができる。
2 秘密会となるときは、教育長は、その旨を宣し、必要と認める職員以外の者は、速やかに退場させ、点検の後開議しなければならない。
(記載事項)
第18条 議事録には、議事の要領のほかに開会、閉会の日時、会議の場所、出席者、職員の氏名その他必要とする事項を記載しなければならない。
(作成)
第19条 議事録は、指名する職員によって作成させる。
2 議事録は、会議終了後10日以内にこれを作成しなければならない。
(承認)
第20条 議事録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に会議が招集されたときは、更に次回の会議までこれを延ばすことができる。
(署名)
第21条 議事録には、会議の都度指名された委員が署名するものとする。
(傍聴)
第22条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(その他)
第23条 他の教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な手続その他会議に関する事項は、会議によって決定する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の串本町教育委員会会議規則第2条、第4条から第6条まで、第8条、第9条、第13条、第15条及び第17条から第22条までの規定は適用せず、改正前の串本町教育委員会会議規則第2条、第4条から第6条まで、第8条、第9条、第13条、第15条及び第17条から第22条までの規定は、なおその効力を有する。