○串本町有線放送施設使用条例

平成17年4月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 串本町の有線放送施設の使用は、この条例の定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 有線放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の条件)

第3条 町長は、有線放送施設の使用について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 町行政及び教育上支障があると認めるとき。

(2) 安寧秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 社会公共の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不許可を至当と認めるとき。

(使用料)

第5条 使用料は、次のとおりとし、使用前に納付するものとする。

(1) 町内各種公益団体 無料

(2) 町民営業用 720円。ただし、1回5分間以内

(3) 他市町村営業用 3,390円。ただし、1回5分間以内

2 町長は、相当の事由があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 次条第3号により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消したとき。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。

(管理の委託)

第8条 町長は、利用上必要があると認める場合は、施設地区の区長へその使用及び維持管理を委託することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町有線放送施設使用条例

平成17年4月1日 条例第71号

(平成17年4月1日施行)