○串本町備品管理規程
平成17年4月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町の備品管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備品の範囲)
第2条 備品の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1個又は1組の取得価格が10万円を超えるもの
(2) 耐用年数が2年以上のもの(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による。)
(重要物品)
第2条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する物品は、1個又は1組の取得価格又は評価価格が50万円以上の重要物品とする。
(備品の管理者)
第3条 備品の管理者は、課長、教育次長、病院事務長、署長、局長及び園長等(以下「課等の長」という。)とする。
2 課等の長がいないとき、又は欠けたときは、その職務を代行する者が管理する。
(備品台帳)
第4条 課等の長は備品台帳(別記第1号様式)を備え付けなければならない。
(備品台帳への登載)
第5条 課等の長は新たに備品を取得したとき、又は保管転換を受けたときは、直ちに備品台帳に登載しなければならない。
(備品の滅失等)
第6条 課等の長は、その管理する備品について、滅失したとき、毀損を生じたとき、亡失したとき、又は廃棄しようとするときは、直ちに備品(滅失・毀損・亡失・廃棄)報告書(別記第2号様式)により町長に報告しなければならない。
(備品台帳からの抹消)
第7条 課等の長は、その管理する備品が滅失したとき、亡失したとき、廃棄したとき又は保管転換をしたときは、直ちに備品台帳から抹消しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。