○串本町備品管理規程

平成17年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町の備品管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品の範囲)

第2条 備品の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1個又は1組の取得価格が10万円を超えるもの

(2) 耐用年数が2年以上のもの(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による。)

(重要物品)

第2条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する物品は、1個又は1組の取得価格又は評価価格が50万円以上の重要物品とする。

(備品の管理者)

第3条 備品の管理者は、課長、教育次長、病院事務長、署長、局長及び園長等(以下「課等の長」という。)とする。

2 課等の長がいないとき、又は欠けたときは、その職務を代行する者が管理する。

(備品台帳)

第4条 課等の長は備品台帳(別記第1号様式)を備え付けなければならない。

(備品台帳への登載)

第5条 課等の長は新たに備品を取得したとき、又は保管転換を受けたときは、直ちに備品台帳に登載しなければならない。

(備品の滅失等)

第6条 課等の長は、その管理する備品について、滅失したとき、毀損を生じたとき、亡失したとき、又は廃棄しようとするときは、直ちに備品(滅失・毀損・亡失・廃棄)報告書(別記第2号様式)により町長に報告しなければならない。

(備品台帳からの抹消)

第7条 課等の長は、その管理する備品が滅失したとき、亡失したとき、廃棄したとき又は保管転換をしたときは、直ちに備品台帳から抹消しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

串本町備品管理規程

平成17年4月1日 訓令第35号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第35号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成24年9月1日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月15日 訓令第2号