○串本町公営住宅建設基金条例

平成17年4月1日

条例第69号

(設置)

第1条 公営住宅建設の財源を積み立てるため、串本町公営住宅建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 必要があるときは、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。

(処分)

第3条 基金は、公営住宅建設に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町公営住宅建設基金条例(昭和52年串本町条例第3号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

串本町公営住宅建設基金条例

平成17年4月1日 条例第69号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号