○串本町道路整備基金条例
平成17年4月1日
条例第68号
(設置)
第1条 町道への埋設物設置工事等により、その原形復旧費として納入される金額を積み立て町道整備の円滑な執行を図るため、串本町道路整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、町道整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。