○串本町上野山地区汚水処理事業基金条例

平成17年4月1日

条例第63号

(設置)

第1条 串本町上野山地区汚水処理事業(以下「汚水処理事業」という。)の経営の安定及び円滑な執行を図るため、串本町上野山地区汚水処理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,329万9,000円とする。

2 必要があるときは、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に追加して積み立てることができる。

3 汚水処理事業において剰余金が生じた場合は、その金額を基金に追加して積み立てることができる。

4 前2項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。

(処分)

第3条 基金は、汚水処理事業の経営の安定及び円滑な執行を図るために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町上野山地区汚水処理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年古座町条例第9号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

串本町上野山地区汚水処理事業基金条例

平成17年4月1日 条例第63号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第63号