○串本町介護給付費準備基金条例

平成17年4月1日

条例第62号

(設置)

第1条 町が行う介護保険について、中期財政運営を健全かつ円滑に行うため、串本町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、串本町介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 介護保険給付費の不足額に充てるとき。

(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町介護給付費準備基金条例(平成12年串本町条例第21号)又は古座町介護給付費準備基金条例(平成12年古座町条例第12号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

串本町介護給付費準備基金条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号