○串本町国民健康保険基金条例
平成17年4月1日
条例第60号
(設置)
第1条 串本町国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)における保険給付費の支払準備金とするため、串本町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 特別会計において毎会計年度末に剰余金が生じた場合、その一部又は全部を基金に積み立てることができる。
(処分)
第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 医療事情により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。