○串本町社会福祉施設整備基金条例

平成17年4月1日

条例第59号

(設置)

第1条 社会福祉の増進に資するため町に寄付された篤志による寄付金を積立て、これを社会福祉施設整備の経費に充てるため、串本町社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、社会福祉施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町社会福祉施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年串本町条例第26号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基本とみなす。

串本町社会福祉施設整備基金条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号