○串本町財政調整基金条例
平成17年4月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項、第7条第1項の規定に基づき、災害復旧、地方債の繰上償還の財源その他必要やむを得ない財政需要に応ずるため、串本町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度歳計剰余金の2分の1に相当する額以上及び串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。