○串本町公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項の規定に基づき、公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により議会の議決に付さなければならないものは、次に掲げる公の施設につき、その期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 公営住宅 10年を超える期間

(2) 学校 10年を超える期間

(3) 公民館 10年を超える期間

(4) 道路 10年を超える期間

(5) 墓地 10年を超える期間

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、公の施設の利用で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次に掲げる公の施設につき、その期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 上水道事業施設 10年を超える期間

(2) 病院 10年を超える期間

(3) じんかい処理場 10年を超える期間

(4) 火葬場 10年を超える期間

(5) 溜池 10年を超える期間

(特に重要な公の施設の廃止)

第4条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の廃止で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 病院

(3) 上水道事業施設

(4) 道路

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年古座町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(平成17年4月1日施行)