○串本町工事検査規程

平成17年4月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が施行する工事及び団体等が町から補助金を受けて施行する工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「工事」とは、土木工事、建築工事、農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事、営繕工事、水道工事及びその他の設備工事をいう。

2 この訓令において「検査員」とは、串本町行政組織規則(平成17年串本町規則第2号)第6条に規定した者及び町長がその都度命ずる者をいう。

(検査)

第3条 検査は、検査員がこれを行う。ただし、次の各号に掲げる検査については、当該各号に定める者がこれを行う。

(1) 工事請負金額が130万円以下の工事

担当課長又は担当課長が命ずる職員

(2) 材料検査、物件移転、除去等の認定

当該工事を担当する職員

(3) 工事に伴う調査、測量及び設計の委託

担当課長又は担当課長が命ずる職員

(4) 工事請負代金の部分払を行うための出来高検査

担当課長又は担当課長が命ずる職員

2 前項各号の規定にかかわらず、特殊な工事の場合は、検査員が指名した者をして、検査の補助を行わせるものとする。

(検査の種類)

第4条 検査は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 材料検査

(2) 出来高検査

(3) 中間検査

(4) 竣功検査

(材料検査)

第5条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行うものとする。

(出来高検査)

第6条 出来高検査は、工事請負代金又は委託代金の部分払のために、当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。

(中間検査)

第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。

(竣工検査)

第8条 竣工検査は、工事が完了した後において、工事施行の適否等について行うものとする。

2 竣工検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員は、これを町長に報告し、町長は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。

3 竣工検査の結果、当該工事の出来高が仕様書に満たない場合において、その出来高が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査員は、これを竣工と認定することができる。ただし、この場合においては、減額精算を行わなければならない。

4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員は改めて竣工検査を行わなければならない。

5 検査員は、竣工検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。

(検査の方法)

第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書に基づき行わなければならない。

(検査の立会い)

第10条 検査に当たっては、当該工事の請負人又は現場監督責任者若しくは現場を担当する者を必ず立ち会わさなければならない。

(検査の要求)

第11条 各課等の長が工事の検査を受けようとするときは、検査要求書を町長に提出しなければならない。

(検査の中止)

第12条 次に該当する場合においては、検査員は、検査を中止することができる。

(1) 第10条に規定する立会人の立会いがないとき。

(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能になったとき。

(検査調書の交付)

第13条 検査員は、検査の結果合格と認めたときは、串本町財務規則(平成17年串本町規則第29号)第131条の規定による検査調書を交付しなければならない。

(検査の復命)

第14条 検査員は、検査の結果を速やかに町長に復命しなければならない。

(検査要領)

第15条 検査要領及び工事成績については、和歌山県工事検査基準に準じるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

串本町工事検査規程

平成17年4月1日 訓令第34号

(平成28年4月1日施行)