○串本町地域振興基金条例

平成17年6月21日

条例第193号

(設置)

第1条 快適で住みよく、活力ある町づくりを推進するため、串本町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、次の各号のいずれかの経費に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 地域の住民自治活動の活性化のための事業

(2) 地域の文化、芸術及びスポーツの振興のための事業

(3) 地域の伝統文化等の承継のための事業

(4) 観光及び特産品その他地域の情報発信のための事業

(5) 交通機関の整備及び運営のための事業

(6) 地域の情報通信基盤又は情報処理システムの整備のための事業

(7) 地域の生活安全、自主防災及び防災基盤整備のための事業

(8) 地域の少子高齢化対策、若者定住その他地域福祉のための事業

(9) 地域の自然保護及び環境保全のための事業

(10) 公共施設の整備のための事業

(11) 公共施設の整備に伴い借入れた地方債の償還のための財源

(12) その他地域活力の活性化に資する事業で町長が認める事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

串本町地域振興基金条例

平成17年6月21日 条例第193号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月21日 条例第193号
令和3年3月15日 条例第12号