○串本町臨時運行業務取扱規則
平成17年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 串本町臨時運行業務について法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(業務の処理)
第2条 臨時運行業務については、法令及び規則の定めるところに従い、適正かつ効率的にその業務を処理しなければならない。
第3条 串本町臨時運行業務は、歳入課歳入係で行う。
(備付台帳)
第4条 串本町臨時運行業務における備付台帳は、次のとおりとする。
(1) 自動車臨時運行許可受付帳
(2) 自動車臨時運行許可簿
(3) 自動車臨時運行番号標板貸与簿
(4) 自動車臨時運行番号標台帳
(保管期間)
第5条 串本町臨時運行業務に関する書類の保管は、3年とする。
(備付番号標板)
第6条 串本町臨時運行業務における備付番号標板は、次のとおりとする。
2枚もの 15組
(臨時運行の申請)
第7条 臨時運行の許可を受けようとする者は、対象車運行前に、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(臨時運行番号標板等の返納)
第9条 臨時運行番号標板及び許可証は、臨時運行の目的が終了すれば直ちに返納しなければならない。
(てん末書の提出)
第10条 臨時運行番号標板及び許可証を紛失し、又はき損し、使用不能状態にした場合は、直ちにてん末書を提出して届け出なければならない。
(紛失した場合等の弁償)
第11条 自己の責任において臨時運行番号標板を紛失し、又はき損し、使用不能とした場合は、1枚につき1,000円弁償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、その事務取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町臨時運行業務取扱規則(昭和53年古座町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。