○串本町臨時運行業務取扱規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 串本町臨時運行業務について法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(業務の処理)

第2条 臨時運行業務については、法令及び規則の定めるところに従い、適正かつ効率的にその業務を処理しなければならない。

第3条 串本町臨時運行業務は、歳入課歳入係で行う。

(備付台帳)

第4条 串本町臨時運行業務における備付台帳は、次のとおりとする。

(1) 自動車臨時運行許可受付帳

(2) 自動車臨時運行許可簿

(3) 自動車臨時運行番号標板貸与簿

(4) 自動車臨時運行番号標台帳

(保管期間)

第5条 串本町臨時運行業務に関する書類の保管は、3年とする。

(備付番号標板)

第6条 串本町臨時運行業務における備付番号標板は、次のとおりとする。

2枚もの 15組

(臨時運行の申請)

第7条 臨時運行の許可を受けようとする者は、対象車運行前に、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(臨時運行の許可)

第8条 前条により提出された臨時運行許可申請書が許可基準(取扱要領)により適正であると認めたときは、臨時運行を許可し、臨時運行許可証(別記第2号様式)を1車両につき1枚及び貸与区分に従った臨時運行番号標板を交付する。

(臨時運行番号標板等の返納)

第9条 臨時運行番号標板及び許可証は、臨時運行の目的が終了すれば直ちに返納しなければならない。

(てん末書の提出)

第10条 臨時運行番号標板及び許可証を紛失し、又はき損し、使用不能状態にした場合は、直ちにてん末書を提出して届け出なければならない。

(紛失した場合等の弁償)

第11条 自己の責任において臨時運行番号標板を紛失し、又はき損し、使用不能とした場合は、1枚につき1,000円弁償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、その事務取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町臨時運行業務取扱規則(昭和53年古座町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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串本町臨時運行業務取扱規則

平成17年4月1日 規則第37号

(令和元年5月27日施行)