○串本町税等口座振替収納事務取扱要領

平成17年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、串本町税等の口座振替収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 この告示により取り扱うことができる公金は、次のとおりとする。

(1) 町県民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 後期高齢者医療保険料

(5) 国民健康保険税

(6) 介護保険料

(7) 住宅使用料

(8) 幼稚園保育料

(9) 保育料

(10) 住宅資金等償還金(新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金)

(11) 生業資金償還金

(12) 串本町大学進学奨学金返還金

(13) 汚水処理手数料

(14) ゴミ処理施設手数料

(15) 学校給食費

(対象者)

第3条 対象者は、取扱金融機関の承諾を得た納税者等とする。

(取扱金融機関)

第4条 取扱金融機関は、納税者等の指定した串本町指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(指定預金口座)

第5条 指定預金口座とは、普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち納税者等が指定した1口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納税者等は、預金口座振替依頼書(別記第1号様式)及び納付書送付依頼書(別記第2号様式)を取扱金融機関に提出し、承諾を得た上、納付書送付依頼書を町長に提出する。

(納付書送付の手続)

第7条 納付書は、納付書送付依頼書に基づき納期の都度取扱金融機関ごとにとりまとめ、次の書類を添付し、振替日5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。

(1) 送付書(別記第3号様式)

(2) 振替通知書(別記第4号様式)

2 磁気媒体交換による取扱金融機関については、納付書に代えて納付者ごとの請求明細を記録した磁気媒体を作成し、送付書を添えて振替日の5営業日前に当該取扱金融機関に送付する。

3 データ伝送による取扱金融機関については、納付書に代えて振替金額等を収録した口座振替伝送データを作成し、振替日の3営業日前に当該取扱金融機関に送信する。

4 第2項の磁気媒体の仕様については別に定める。

5 第3項のデータ伝送の仕様は、全国銀行協会取扱基準に定めるところによる。

(磁気媒体及びデータ伝送等のかし)

第8条 磁気媒体等による場合において、取扱金融機関は、磁気媒体等の記録にかしを発見したときは、直ちに町に連絡し、当該磁気媒体等を返還するものとする。

2 データ伝送による場合において、取扱金融機関は、口座振替伝送データ等の記録にかしを発見したときは、直ちに町に連絡するものとする。

3 町は、第1項の規定による磁気媒体等の返還を受けた場合においては、速やかに当該磁気媒体等を修正し、当該取扱金融機関の取りまとめ店に引き渡すものとする。

4 町は、第2項の規定によるかしの連絡を受けたときは、速やかに修正のうえ、取扱金融機関に送信するものとする。

(口座振替の停止)

第9条 納付書等の送付後、請求の保留を要するときは、その旨を記載した口座振替停止依頼書を作成し、振替日の2営業日前までに取扱金融機関に送付する。

(振替日)

第10条 振替日は、別表のとおりとする。ただし、振替日が金融機関休日の場合は、翌営業日とする。

(振替納付手続)

第11条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書記載の金額又は磁気媒体若しくは伝送データに記載の金額を払い出し、収納手続をする。

2 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書により町長に報告する。

3 磁気媒体交換による場合は、振替通知書及び次の帳票を作成し、振替結果を記録した磁気媒体とともに速やかに町に提出する。

(1) 口座振替結果集計表(取扱金融機関所定様式)

(2) 振替不能明細表(取扱金融機関所定様式)

4 データ伝送による場合は、取扱金融機関が振替結果伝送データを作成し、町はそのデータを取得する。

(領収証書の交付)

第12条 取扱金融機関は、振替日後速やかに領収証書を町に送付し、町が納税者等に送付するものとする。

2 磁気媒体交換及びデータ伝送による口座振替の領収証書は、発行しない。この場合において口座振替等対象者は、振替結果を預貯金通帳等により確認するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第13条 振替不能となった納付書等は、不能理由を付記して第11条第2項の振替通知書に添付する。

2 磁気媒体による場合は、磁気媒体に不能理由を記録し、振替不能明細表に所要事項を記載し、町に提出する。

3 データ伝送による場合は、町が振替結果伝送データを取得する。

(口座振替の変更又は解約)

第14条 納税者等が口座振替による町税等の納付を変更し、又は解約しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替(変更・解約)(別記第5号様式)を提出する。

2 取扱金融機関は、口座振替(変更・解約)届を受理したとき、又は口座振替を取り消したときは、町長に口座振替(変更・解約)通知書(別記第6号様式)を送付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日の前日において、合併前の串本町及び古座町の税等の口座振替の申込手続をとっている者については、引き続きこの告示に定める口座振替をしようとする者として取り扱うものとする。

(平成20年6月5日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の串本町税等口座振替収納事務取扱要領により口座振替の申込手続をとっている者は、引き続きこの告示に定める口座振替をしようとする者として取り扱うものとする。

(平成25年2月20日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成28年1月1日から施行する。

(1) 第2条第1項に第15号を加える改正規定

(2) 別表に学校給食費の項を加える改正規定

(平成29年12月25日告示第112号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の串本町税等口座振替収納事務取扱要領により口座振替の申込手続をとっている者は、引き続きこの告示に定める口座振替をしようとする者として取り扱うものとする。

別表(第10条関係)

科目

期別

振替指定日

町県民税

全納・第1期

6月末日

第2期

8月末日

第3期

10月末日

第4期

1月末日

固定資産税

全納・第1期

4月末日

第2期

7月末日

第3期

12月25日

第4期

2月末日

軽自動車税

全期

5月末日

後期高齢者医療保険料

各月

毎月末日

ただし4月、5月、6月を除く。

国民健康保険税

各月

ただし3月を除く。

毎月末日

ただし3月を除く。

介護保険料

各月

ただし3月を除く。

毎月末日

ただし3月を除く。

住宅使用料

各月

毎月末日

幼稚園保育料

各月

毎月末日

保育料

各月

毎月末日

住宅資金等償還金

(新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金)

各月

毎月末日

生業資金償還金

各月

毎月末日

串本町大学進学奨学金返還金

各月

毎月末日

汚水処理手数料

各月

毎月末日

ゴミ処理手数料

各月

毎月7日

学校給食費

各月

ただし8月を除く。

毎月15日

ただし9月を除く。

注 固定資産税については、評価替及び時点修正の年度に前納・第1期の振替指定日が5月末日になることがあります。

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串本町税等口座振替収納事務取扱要領

平成17年4月1日 告示第10号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 告示第10号
平成20年6月5日 告示第72号
平成21年9月18日 告示第122号
平成25年2月20日 告示第15号
平成27年12月15日 告示第115号
平成29年12月25日 告示第112号
令和元年5月27日 告示第40号