○串本町固定資産税縦覧帳簿の縦覧要領

平成17年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法改正の趣旨を踏まえて情報開示を推進し、固定資産税の価格の信頼性の確保に努めるとともに、個人のプライバシー保護を目的として必要な事項を定めるものとする。

(縦覧帳簿の作成)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第415条の規定により、毎年3月31日までに、次の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。

(1) 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積及び価格

(2) 家屋価格等縦覧帳簿 所在、地番、種類、構造、床面積及び価格

(縦覧期間)

第3条 町長は、地方税法第416条の規定により、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供することとする。

(縦覧の対象者)

第4条 土地価格等縦覧帳簿については、串本町に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者及び納税管理人(納税者と同居の親族も同様に取り扱う。)、家屋価格等縦覧帳簿については串本町に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者及び納税管理人(納税者と同居の親族も同様に取り扱う。)の縦覧に供するものとする。

(縦覧の制限又は拒否)

第5条 町長は、前条に規定する者のうち、次に掲げる以外の目的をもって縦覧を請求する者に対しては、縦覧を制限し、又は拒否することができる。

(1) 課税対象土地の価格の決定が適切に行われているかの確認

(2) 課税対象家屋の価格決定が適切に行われているかの確認

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(縦覧に供する土地及び家屋)

第6条 町長は、前4条に規定する者から、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の請求を受けたときに、次の事項に該当しない物件については、みだりに縦覧に供してはならない。

(1) 土地価格等縦覧帳簿

上記第4条に規定する縦覧請求者が、課税対象となっている土地と価格を比較し得る土地で、同一地目のうち次に該当するもの

 路線価敷設地内については、同一用途地区内で、同一の路線価により価格を決定し、かつ、形状及び諸条件が類似していると認められる土地

 路線価敷設地内で、に該当する適当な土地が見当たらないときは、同じ用途地区内の近傍地で、形状及び諸条件が類似していると認められる土地

 及びに掲げるもののほか、批准地については、同一の標準地を採用し、同じ小字内で形状及び諸条件等が類似していると認められる土地

 小字が異なる場合であっても、近傍地で形状及び諸条件が類似し、比較し得るに適していると認められる土地

 からまでに規定する以外の土地で、適当と認められる土地

(2) 家屋価格等縦覧帳簿

上記第4条に規定する縦覧請求者が、課税対象となっている家屋の価格を比較し得る家屋で、次の条件を満たすもの

 種類(木造、非木造)が同じ家屋

 用途が同じ家屋

 施工内容(基礎、屋根、外壁等)が同じであると認められる家屋

 建築規模が同等であると認められる家屋

(縦覧の申請)

第7条 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧しようとする者は、町長が必要と認める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(代理者による縦覧)

第8条 代理者が縦覧の請求を行うとき、第4条に規定する者の委任状の提出がない場合は、縦覧を許可しないこととする。

(電話等による照会)

第9条 電話等による照会は、原則として認めないこととする。

(郵便による照会)

第10条 郵便による照会があった場合は、第1条から第7条までの規定を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

串本町固定資産税縦覧帳簿の縦覧要領

平成17年4月1日 告示第7号

(平成17年4月1日施行)