○串本町固定資産税の減免要領
平成17年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、地域改善対策特定事業に係る国の財政条の特別措置に関する法律(平成14年3月31日失効)第2条による旧地域改善対策特別措置法第1条に規定する対象地域(対象地域とは、旧串本町を指す。以下「対象地域」という。)に居住する住民の居住環境の整備及び生活の安定向上を図るため行ってきた串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第71条第1項第4号の規定に基づく固定資産税の減免措置について、対象地域住民の法期限後における税負担の増加を緩和しつつ段階的に見直しを行うことを目的として、次の事項により減免を行うことを目的とする。
(減免対象及び減免額)
第2条 前条に規定する固定資産税の減免措置における減免対象及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 土地
対象地域住民が、地域内及び地域周辺に所有する宅地及び取得した宅地のうち、非住宅用地については、串本町税条例第61条第9項に規定する住宅用地及び同条第10項に規定する小規模住宅用地とみなし、課税額から住宅用地については3分の1を、小規模住宅用地については12分の5をそれぞれ減額し、又は免除することとする。
(2) 家屋
対象地域住民が、地域内及び地域周辺に所有する家屋及び新増改築をした家屋に対して課する固定資産税について、その課税額から4分の1を減額することとする。
附則
この告示は、平成17年度賦課期日のみ適用する。
参考
固定資産税の減額見直しに係る税額の計算例
◎土地
(見直し前)
小規模住宅用地 課税標準額×1/6×1.4/100=税額
住宅用地 課税標準額×1/3×1.4/100=税額
見直し前計算例 面積331,99m2 課税標準額1,733,576円の場合 減免額 200m2×(1,733,576/331,99)×5/6=870,295円 減免額 131.99m2×(1,733,576/331,99)×2/3=459,481円 合計 1,329,776円 1,733,576円-1329776円=403,000円 403,000円×1.4/100=5,600円………税額 |
(見直し後)
小規模住宅用地 課税標準額×7/12×1.4/100=税額
住宅用地 課税標準額×2/3×1.4/100=税額
見直し後計算例 面積331,99m2 課税標準額1,733,576円の場合 減免額 200m2×(1,733,576/331,99)×5/12=435,148円 減免額 131.99m2×(1,733,576/331,99)×1/3=229,741円 合計 664,889円 1,733,576円-664,889円=1,068,687円 1,068,000円×1.4/100=14,900円………税額 |
◎家屋
見直し前
課税標準額×1/2×1.4/100=税額
見直し前計算例 課税標準額が3,231,079円の場合 減免額 3,231,079円×1/2=1,615,540円 3,231,079円-1,615,540円=1,615,000円 1,615,000円×1.4/100=22,600円………税額 |
見直し後
課税標準額×3/4×1.4/100=税額
見直し後計算例 課税標準額が3,231,079円の場合 減免額 3,231,079円×1/4=807,770円 3,231,079円-807,770円=2,243,000円 2,243,000円×1.4/100=31,400円………税額 |
固定資産税の減免見直しに係る税額の計算例
◎土地
(見直し前)
|
|
|
減免分課税標準額 |
| 小規模住宅用地=課税標準額×5/6 住宅用地=課税標準額×2/3 |
|
|
|
(計算例) 面積:331.99m2、課税標準額:1,733,576円の場合 本税額:24,200円(≒1,733,000円×1.4/100) 減免額:1,733,576円×(200.00/331,99m2)×5/6=870,295円 減免額:1,733,576円×(131.99/331.99m2)×2/3=459,481円 合計 1,329,776円 減免税額 1,329,776円×1.4/100=18,616円 24,200円-18,616円≒5,500円………税額 |
(見直し後)
|
|
|
減免分課税標準額 |
| 小規模住宅用地=課税標準額×5/12 住宅用地=課税標準額×1/3 |
|
|
|
(計算例) 面積:331.99m2、課税標準額:1,733,576円の場合 減免前税額:24,200円(≒1,733,000円×1.4/100) 減免額:1,733,576円×(200.00/331.99m2)×5/12=435,148円 減免額:1,733,576円×(131.99/331.99m2)×1/3=229,741円 合計 664,889円 減免税額 664,889円×1.4/100=9,308円 24,200円-9,308円≒14,800円………税額 |
◎家屋
(見直し前)
減免分課税標準額 =課税標準額×1/2
(計算例) 課税標準額:3,231,079円の場合 減免前税額:45,200円(≒3,231,000円×1.4/100) 減免額:3,231,079円×1/2=1,615,540円 減免税額 1,615,540円×1.4/100=22,617円 45,200円-22,617円≒22,500円………税額 |
(見直し後)
減免分課税標準額 =課税標準額×1/4
(計算例) 課税標準額:3,231,079円の場合 減免前税額:45,200円(≒3,231,000円×1.4/100) 減免額:3,231,079円×1/4=807,770円 減免税額 807,770円×1.4/100=11,308円 45,200円-11,308円≒33,800円………税額 |