○串本町天災及び災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
平成17年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 天災及び災害による被害者に対して課した、又は課する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第51条又は第71条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割
(3) 生活保護法の規定による公私の保護を受けることとなった場合 8割
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号の規定する障害者となった場合 9割
(5) 被扶養者が地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 5割
2 天災及び災害により自己の所有に係る財産(土地、家屋又は償却資産を除く。)について生じた損害金額(保険金損害補償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その価格の4割以上である町民税の納税義務者で、当該年度の前年中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が700万円未満の者に対しては当該納税義務者に課した、又は課する当該年度分の町民税のうち被災時以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、当該各欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。
| 財産に係る被害率 | 軽減率 | |
天災時の前年度中における総所得額 |
| 4割以上7割未満 | 7割以上 |
250万円以下 | 5割 | 10割 | |
500万円以下 | 2.5割 | 5割 | |
500万円を超えるとき。 | 1.25割 | 2.5割 |
3 一の納期において全額納付する者又は既に繰上納付した者については、前2項に定める減免方法にかかわらず、その軽減率のそれぞれ50パーセントをその者の軽減率として当該年度分の税額について計算した額を減額し、又は免除する。
(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割
(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割
(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満 6割
(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満 3割
2 天災及び災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を減額し、又は免除する。
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合 10割
(2) 山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価値の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割
(3) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割
(4) 壁下、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価値の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 3割
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 天災及び災害により被害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課した、又は課する当該年度分の償却資産税のうち、被災時以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率を勘案の上必要と認められる限度において減額し、又は免除する。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。