○串本町税の減免に関する規則
平成17年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 串本町税条例(平成17年串本町条例第44号。以下「条例」という。)の各減免事由に対する町税の減免の対象範囲及びその減免率は、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の規定は、既に完納し、又は前納した徴収金がある場合においても適用するものとし、減免によって過納となる額は、還付するものとする。
(減免額の算式)
第4条 減免額は、次式により算定するものとする。
年税額×(減免事由発生の日以後に到来する月数/12月)×減免率
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により町税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町税の減免に関する規則(昭和35年串本町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(その1)(第3条関係)
町民税の減免基準
事由 | 対象範囲 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった者 | 生活扶助 | 10割以内 |
医療扶助 | 5割以内 | |
当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれらに準ずると認められる者 | 当年中の給与所得その他の当年分確定申告に記載される見込みの所得額、預貯金及び保有現金の全額、当年中の仕送り見込みの全額、有価証券及び電子マネー等の換価見込額並びに生活に必須でない財産の換価見込額の合計額が、条例第24条第2項に規定する町民税均等割が非課税となる額以下の者 | 5割以内 |
学生及び生徒 | 勤労学生控除に該当する者 | 10割以内 |
民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人 |
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災害 | 住家の全壊、全焼、全没、流失、倒壊、解体 | 10割以内 |
住家の半壊、半焼、床上浸水3日以上 | 7割以内 | |
住家の一部損壊焼、床上浸水 | 5割以内 | |
納税者の死亡又は重傷 | 10割以内 | |
(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1及び別表第2の障害等級1~14級) |
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同居の親族の死亡又は重傷 | 5割以内 |
別表(その2)(第3条関係)
固定資産の減免基準
事由 | 対象範囲 | 減免率 |
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 生活保護法による生活扶助を受けている者の固定資産 | 10割以内 |
| 区民団体が所有し、国保施設として町に提供している診療所、医師看護婦宿舎 |
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青年婦人団体等が所有し管理している会館、集会所等 | ||
青年婦人団体、区等が所有し、公民館活動に提供している家屋 | ||
災害 | 1 家屋 |
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(1) 全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの | 被災客体税額の10割以内 | |
(2) 山崩れ、土砂流入、半壊、半焼等により家屋の主体部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の6割以上の価値を減じたと認められるもの | 被災客体税額の8割以内 | |
(3) 軒下浸水、一部焼損壊等により内外壁、建具、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じたことにより、当該家屋の価額の4割以上、6割以下の価値を減じたと認められるもの | 被災客体税額の6割以内 | |
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を要する場合で、当該家屋の価額の2割以上、4割の価額を減じたと認められるもの | 被災客体税額の3割以内 | |
2 土地 |
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被災土地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となったもので | ||
(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上であるもの | 被災客体分税額の10割以内 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割以下であるもの | 被災客体分税額の8割以内 | |
(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割以下であるもの | 被災客体分税額の6割以内 | |
(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割以下であるもの | 被災客体分税額の3割以内 | |
3 償却資産 家屋の対象区分の例による。 |
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別表(その3)(第3条関係)
軽自動車税の減免基準
事由 | 対象範囲 | 減免率 |
身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車(年齢18歳未満の身体障害者等が取得し又は所有する軽自動車を含む。)で、専ら当該身体障害者等又は専ら当該身体障害者等の通学通院若しくは生業のため、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。ただし、1人の身体障害者等について1台とし、事業用でないものに限る。 | 1 身体障害者等本人が運転する場合 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる障害を有する者 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 聴覚障害 2級及び3級 平衡機能障害 3級 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 上肢不自由 1級及び2級 下肢不自由 1級から6級までの各級 体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 移動機能 1級から6級までの各級 心臓機能障害 1級及び3級 じん臓機能障害 1級及び3級 呼吸器機能障害 1級及び3級 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 小腸機能障害 1級及び3級 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 (2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる障害を有する者 視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項 (3) 療育手帳の交付を受けている者のうち重度(A)の障害を有する者 (4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち1級の障害を有する者 2 身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者が運転する場合 (1) 前項第1号に掲げる者のうち、下記障害を有する者を除いたもの ア 音声機能障害を有する者 イ 上肢不自由 2級の3及び2級の4 ウ 下肢不自由 4級から6級までの各級 エ 体幹不自由 5級 オ 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級のうち1上肢のみに運動機能障害がある場合 移動機能 4級から6級までの各級 (2) 前項第2号に掲げる者のうち、下記障害を有する者を除いたもの ア 音声機能障害を有する者 イ 下肢不自由 第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 ウ 体幹不自由 第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症 (3) 前項第3号及び第4号に掲げる障害を有する者 | 10割以内 |
※「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
別表(その4)(第3条関係)
住宅の被害認定調査による町民税及び固定資産税の減免基準
事由及び対象者 | 調査による被害割合 | 減免率 |
災害により被災した住宅を所有または借用して居住している者 | 全壊(50%以上) 大規模半壊(40%以上50%未満) 半壊(20%以上40%未満) | 10割以内 7割以内 5割以内 |