○串本町滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

平成17年4月1日

規則第32号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 動産に対する強制執行等(第3条―第6条)

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第7条―第11条)

第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等(第12条・第13条)

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分(第14条―第16条)

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第17条―第21条)

第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分(第22条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)に規定する徴収金について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「滞納処分」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「債権」又は「その他の財産権」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する滞納処分、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又はその他の財産権をいう。

2 この規則において「船舶国籍証書等」とは、船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは、航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。

3 この規則において「徴税吏員」とは、町長又はその委任を受けた町職員をいう。

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第3条 執行官が政令第2条の規定により徴税吏員に対し動産についての確認書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求した場合において当該徴税吏員がその請求に応ずべき書類は、おおむね、滞納処分による差押えがされている動産に係る次に掲げる書類とする。

(1) 差押調書

(2) 捜索調書

(3) 差押解除決議書

(4) 公売公告の決議書

(5) 見積価格の評定に関して作成した調書及び鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込みのものを除く。)

(6) 徴税吏員等から提出された交付要求書又は参加差押書

(7) 配当計算書

(8) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する審査請求書

(9) 質権者、抵当権者、先取特権を有する者又は留置権を有する者から提出されたその権利を証する書類

2 前項の執行官の請求は、確認、閲覧又は謄写については差押調書等の閲覧(謄写)請求書(様式第1号)を、謄本の交付については差押調書等の謄本交付請求書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(滞納処分による差押えの解除時の処置等)

第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、差押財産引渡通知書(様式第3号)による。

2 政令第3条第2項の規定による書面は、差押財産引渡依頼書(様式第4号)による。

3 政令第3条第3項の規定による通知は、差押解除書及び差押財産引渡済通知書(様式第5号)によって行うものとする。

4 政令第3条第4項の規定による通知は、差押財産引渡済通知書(様式第6号)によって行うものとする。

(売却代金の残余の交付等)

第5条 政令第4条の規定による通知は、残余金交付通知書(様式第7号)及び残余金計算書(様式第7号付表)によって行うものとする。

2 法第6条第3項の規定による通知は、残余金皆無通知書(様式第8号)によって行うものとする。

(交付要求書)

第6条 法第10条第3項の規定による交付要求は、交付要求書(様式第9号)によって行うものとする。

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

(滞納処分による差押えの解除の通知)

第7条 政令第7条第1項の規定による書面は、差押え及び交付要求解除(通知)(様式第10号)による。

(強制執行等続行決定通知書等)

第8条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、強制執行等続行決定通知書(様式第11号)によって行うものとする。

2 第6条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押えの執行)

第9条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 徴税吏員は、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかったときは、その旨を仮差押えの執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合において準用する。

3 第7条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。

(船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行)

第10条 第7条から前条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押えの執行に関して準用する。

(競売)

第11条 第7条及び第8条の規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶等を目的とする競売に関して準用する。

第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等

(事情届の方式)

第12条 法第20条の6及び政令第12条の5の規定による書面は、お知らせ(様式第12号)及び事情届(様式第13号)による。

(事情届があった旨の通知)

第13条 政令第12条の6の規定による通知は、事情届通知書(様式第14号)によって行うものとする。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分

(滞納処分による差押え)

第14条 法第21条第2項等の規定による書面は、差押(通知)書及び交付要求書(様式第15号)による。

(滞納処分による差押えの解除の方法)

第15条 第7条の規定は、政令第15条第1項の書面及び同条第2項の通知について準用する。

(仮差押物に対する滞納処分)

第16条 第4条第5条及び第7条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

(滞納処分の通知)

第17条 第14条の規定は、政令第19条の規定による通知について準用する。

(滞納処分による差押えの解除の通知)

第18条 第7条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第19条 第9条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第20条 第17条第18条及び前条の規定は、強制執行又は仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売の開始決定があった不動産又は船舶等に対する滞納処分)

第21条 第17条及び第18条の規定は、競売の開始決定があった不動産又は船舶等に対する滞納処分に関して準用する。

第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分

(滞納処分による差押えの通知等)

第22条 政令第29条の規定による通知は、債権差押通知書(様式第16号)によって行うものとする。

2 法第36条の3第2項本文の規定による通知は、債権差押通知書及び交付要求書(様式第17号)によって行うものとする。

3 政令第29条第2項の規定による書面は、滞納現在額申立書(様式第18号)による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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串本町滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

平成17年4月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第32号
平成19年3月26日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第27号