○串本町都市計画税条例
平成17年4月1日
条例第45号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が、串本町税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町税条例(昭和31年串本町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課した都市計画税又は課すべき都市計画税については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(宅地等に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例)
4 宅地等(附則第7項の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.4以上のもの | 1.025 |
0.3以上0.4未満のもの | 1.05 |
0.2以上0.3未満のもの | 1.075 |
0.1以上0.2未満のもの | 1.1 |
0.1未満のもの | 1.15 |
7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第22項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
9 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
(価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例)
11 平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税に限り、宅地評価土地(法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。)のうち当該宅地評価土地の当該年度の価格下落率(法附則第20条各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数値を1から減じて得た数値をいう。)が0.15以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が0.5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。)である場合にあっては0.55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0.45とする。)以上であるもののうち附則第5項から第7項までの規定の適用を受ける土地以外の土地に対する附則第4項又は第8項の規定の適用については、附則第4項の表中「1.025」とあるのは、「1」とし、附則第8項の表中「1.025」」とあり、「1.05」とあり、「1.075」とあり、及び「1.1」とあるのは、「1」とする。
13 法附則第15条第3項、第17項、第18項、第39項、第41項、第45項、第48項、第49項、第52項若しくは第54項から第56項まで、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第40項」とあるのは「若しくは第40項又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。
(都市計画税課税の特例)
14 平成17年度から都市計画法に基づく都市計画事業を実施するまでの各年度分の都市計画税については、都市計画税を課さない。