○串本町特別会計条例
平成17年4月1日
条例第43号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。
(1) 串本財産区特別会計 串本財産区財産管理事業
(2) 潮岬財産区特別会計 潮岬財産区財産管理事業
(3) 出雲財産区特別会計 出雲財産区財産管理事業
(4) 有田財産区特別会計 有田財産区財産管理事業
(5) 田並財産区特別会計 田並財産区財産管理事業
(6) 和深財産区特別会計 和深財産区財産管理事業
(7) 古座地区財産区特別会計 古座地区財産区財産管理事業
(8) 西向地区財産区特別会計 西向地区財産区財産管理事業
(9) 田原地区財産区特別会計 田原地区財産区財産管理事業
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第41号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第54号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(串本町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正前の串本町特別会計条例における東牟婁郡公平委員会特別会計に係る平成28年度の歳入歳出の出納については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の串本町特別会計条例における住宅資金貸付事業特別会計に係る令和4年度の歳入歳出の出納については、令和5年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の串本町特別会計条例における下水道事業特別会計に係る令和5年度分の決算については、なお従前の例による。
3 下水道事業特別会計の廃止の際、当該会計に属する余剰金、債権及び債務は、串本町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年串本町条例第24号)に基づく下水道事業に帰属するものとする。