○串本町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行う。

2 天災その他避けることのできない事故によりその期日に公表することができないときは、町長において、別にその期日を定めてこれを公表するものとする。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情は、前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、町財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 決算の状況(11月1日に公表するものに限る。)

(3) 税収入の住民負担の状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。

2 財政事情は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は、串本町役場においてその閲覧を請求することができる。

3 閲覧の請求は、串本町の休日を定める条例(平成17年串本町条例第2号)に規定する町の休日を除き午前9時から午後4時までの間において、口頭をもってこれをなすことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第23号)

この条例は、令和3年7月26日から施行する。

串本町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第42号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第42号
令和3年6月21日 条例第23号