○串本町公共的団体等活動支援補助金交付要綱
平成17年8月26日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における公共的団体等の活動の強化、また健全な育成及び円滑な運営を助長し、もって住民福祉の増進と地域振興等に寄与するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる公共的団体等とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会等の産業経済団体、社会福祉協議会、社会福祉団体等の厚生社会事業団体、その他、公共的な活動を行う団体をいう。
(1) 営利を目的としているとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。
(補助金の交付対象)
第3条 この告示による補助金の交付対象となる(以下「補助対象」という。)のは、補助対象団体が行う活動及び運営に係る費用とする。
(1) 当該補助対象について、本町の他の補助金、負担金又は交付金を受けているとき。
(2) 営利を目的としているとき。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。
(補助金の額)
第4条 町長は、当該補助対象に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第10条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(経理)
第7条 補助金の交付を受けたものは、補助金に関する経理についての収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金等から適用する。