○串本町旅費計算内規

平成17年4月1日

訓令第30号

通則

(1) 教育長は、副町長格とする。

(2) 条例別表第1備考欄及び別表第2別表第4の旅程は、片道距離とする。

鉄道賃

普通運賃

(1) 運賃の等級を設けているものにあっては下級、設けていない路線にあってはそれぞれの乗車に要する運賃

(2) 発駅は、勤務地主義(勤務地に駅のないときは、最寄りの駅とする。)とする。ただし、白浜、勝浦以遠は、串本駅又は古座駅とする。

(3) 近距離(田辺、新宮間)で用務地を超えた乗車は、超える部分は支給しない。

(4) 鉄道500キロメートル以上の車船中泊のみなす宿泊は、たとえその旅行の鉄道の路程が500キロメートル以上あっても、乗車船夜数がなければ該当しない。

特別料金

(1) 特急・急行料金、指定席料金及び寝台料金(500キロメートル未満)は、現に利用したときでないと支給しない。

(2) 指定席料金は、近距離(田辺、新宮間)の旅行には支給しない。

船賃

(1) 運賃の等級のないものにあっては、その乗船に要する運賃とする。

(2) 職員で、運賃の等級が4階級あるときは、上から2の等級とする。

車賃

(1) 一般乗合旅客自動車路線によるものを利用したときは、その旅客運賃とする。

(1) 乗継ぎのための経由地は、宿泊した場合のほかは滞在地とはみなさない。

(2) 滞在地が1日に2箇所以上あるときは、高額の方を支給する。

(3) 自家用車使用の場合は、往路ごとに計算する。

(4) 前号の規定により計算した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

日当

(1) 同じ日に用務を異にした旅行を2回以上しても、日当は、重複して支給しない。

(2) 日当についてのキロ数計算は、串本駅又は古座駅からとする。

管内旅費

(1) 出勤後出張したときは、勤務地からとする。

(2) 住所地から出張したときは、住所地からとする。

(3) 通勤手当の支給を受けている区間は、支給しない。

職員自動車等の利用

(1) 借料、燃料費等を負担しない代わりに、条例別表第1に規定する車賃相当額を支払う。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

串本町旅費計算内規

平成17年4月1日 訓令第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第30号
平成19年3月26日 訓令第7号