○串本町旅費計算内規
平成17年4月1日
訓令第30号
この訓令は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号。以下「条例」という。)第11条及び串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行に伴う運用方針(平成17年串本町訓令第31号)第10条の実施に関し、その計算方法等基準となるべき必要な事項を定めるものとする。
通則
(1) 教育長は、副町長格とする。
鉄道賃
普通運賃
(1) 運賃の等級を設けているものにあっては下級、設けていない路線にあってはそれぞれの乗車に要する運賃
(2) 発駅は、勤務地主義(勤務地に駅のないときは、最寄りの駅とする。)とする。ただし、白浜、勝浦以遠は、串本駅又は古座駅とする。
(3) 近距離(田辺、新宮間)で用務地を超えた乗車は、超える部分は支給しない。
(4) 鉄道500キロメートル以上の車船中泊のみなす宿泊は、たとえその旅行の鉄道の路程が500キロメートル以上あっても、乗車船夜数がなければ該当しない。
特別料金
(1) 特急・急行料金、指定席料金及び寝台料金(500キロメートル未満)は、現に利用したときでないと支給しない。
(2) 指定席料金は、近距離(田辺、新宮間)の旅行には支給しない。
船賃
(1) 運賃の等級のないものにあっては、その乗船に要する運賃とする。
(2) 職員で、運賃の等級が4階級あるときは、上から2の等級とする。
車賃
(1) 一般乗合旅客自動車路線によるものを利用したときは、その旅客運賃とする。
車賃(条例別表第1)
(1) 乗継ぎのための経由地は、宿泊した場合のほかは滞在地とはみなさない。
(2) 滞在地が1日に2箇所以上あるときは、高額の方を支給する。
(3) 自家用車使用の場合は、往路ごとに計算する。
(4) 前号の規定により計算した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
日当
(1) 同じ日に用務を異にした旅行を2回以上しても、日当は、重複して支給しない。
(2) 日当についてのキロ数計算は、串本駅又は古座駅からとする。
管内旅費
(1) 出勤後出張したときは、勤務地からとする。
(2) 住所地から出張したときは、住所地からとする。
(3) 通勤手当の支給を受けている区間は、支給しない。
職員自動車等の利用
(1) 借料、燃料費等を負担しない代わりに、条例別表第1に規定する車賃相当額を支払う。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。