○串本町旅費概算渡規程

平成17年4月1日

訓令第29号

(概算渡)

第1条 旅費の概算渡は、1旅行3日以上に及ぶときでないと請求することができない。

(精算)

第2条 概算払を受けた者は、帰庁後3日以内に精算しなければならない。その精算を終わらなければ更に概算渡を受けることができない。

(請求方法)

第3条 旅費概算渡の請求をしようとする者は、出張伺に明記することとする。出張伺は、口頭及び適宜書式をもってすることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

串本町旅費概算渡規程

平成17年4月1日 訓令第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第29号