○串本町旅費概算渡規程
平成17年4月1日
訓令第29号
(概算渡)
第1条 旅費の概算渡は、1旅行3日以上に及ぶときでないと請求することができない。
(精算)
第2条 概算払を受けた者は、帰庁後3日以内に精算しなければならない。その精算を終わらなければ更に概算渡を受けることができない。
(請求方法)
第3条 旅費概算渡の請求をしようとする者は、出張伺に明記することとする。出張伺は、口頭及び適宜書式をもってすることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
○串本町旅費概算渡規程
平成17年4月1日
訓令第29号
(概算渡)
第1条 旅費の概算渡は、1旅行3日以上に及ぶときでないと請求することができない。
(精算)
第2条 概算払を受けた者は、帰庁後3日以内に精算しなければならない。その精算を終わらなければ更に概算渡を受けることができない。
(請求方法)
第3条 旅費概算渡の請求をしようとする者は、出張伺に明記することとする。出張伺は、口頭及び適宜書式をもってすることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。