○串本町職員の給与等調整委員会規程
平成17年4月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 串本町職員の給与等について調整を行い、職員相互の明朗な給与体系をつくるため、串本町職員の給与等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 串本町職員の給料表について検討すること。
(2) 現給において不均衡と思われる職員(合併引継ぎを含む。)の相互是正について
(3) 休職者の定昇延伸復元に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(委員の定数及び構成)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の構成は、次に定めるところによる。
(1) 串本町職員のうちから町長が推薦する委員 4人
(2) 串本町職員労働組合が推薦する委員 3人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、町長が指名する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(1) 委員会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。