○串本町長等の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 町長等の給料は、次に掲げる額とする。
町長 月額 664,000円
副町長 月額 560,000円
教育長 月額 505,000円
(期末手当)
第3条 町長等の期末手当の額及び支給については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の125」とする。
2 前項の期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とする。
(給与の支給方法)
第4条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第184号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月7日条例第196号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(串本町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副町長で、平成19年6月1日に在職するものに、第5条の規定による改正後の串本町長等の給与に関する条例第3条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算する。
附則(平成26年3月12日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の串本町長等の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の串本町長等の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町長等の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。