○串本町特別職報酬等審議会の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議会議員の議員報酬の額

(2) 町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の給料の額

2 前項第2号に掲げる者の給料を減額する場合は、前項の規定にかかわらず、審議会の意見を聴くことを要しない。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、有識者、串本町の区域内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により決める。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第183号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年7月7日条例第196号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の串本町特別職報酬等審議会の設置に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の串本町特別職報酬等審議会の設置に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「及び副町長」とあるのは、「、副町長及び病院事業管理者」とする。

串本町特別職報酬等審議会の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成17年6月20日 条例第183号
平成17年7月7日 条例第196号
平成19年3月26日 条例第12号
平成20年9月18日 条例第34号
平成25年9月12日 条例第31号
平成27年3月16日 条例第4号